令和3年度 「輸出用茶残留農薬分析」実施について(募集終了しました)

 日本茶の輸出に当たっては、輸出先国の残留農薬基準を遵守しなければなりませんが、納品先の多くが、茶の生産されていなければ農薬使用が無い為、残留基準は厳しくならざるを得ませんので、日本茶輸出の大きな障壁になってしまっているのが現状です。
 このような背景により茶の輸出に当たって、農薬検査不合格品が極めて少ない製品調達するか、農薬の使用に当たっては「農薬使用基準」に則り、厳しく管理・運用がされなければなりません。
 今年度も「輸出用茶残留農薬分析」を別添要領に従い実施しますのでご案内致します。


令和3年度輸出用茶残留農薬検査実施要領

1.目 的
輸出課題となっている輸出用茶残留農薬について、輸出先国の残留農薬基準に適合した生産・加工体制を構築する対策の一つとして輸出用茶残留農薬検査を実施する。

2.検査点数 : 100点
※希望者多数の場合は抽選にて決定する

3.検査対象茶
茶業者が、輸出を予定する荒茶又は仕上茶で、次の条件を満たすもの。
(1)原料用荒茶は、トレーサビリティー可能なものを使用した茶
(2)前項により、使用した農薬が判明した原料を使用した茶
(3)申込み点数 : 各社(者)1点

4.検査費用
無料

5.対象地区
関東以北、中部地区、近畿地区、九州地区に区分する。

6.検査データの取扱いについて
(1)検査結果は分析者より試料提供者に直接報告する。
(2)試料提供者の情報保護の為、資料提供者名は、検査結果の解析・分析、及びその資料の報告は全て記号で行う。
(3)試料提供者には、「輸出用茶残留農薬検査事業実施報告書」にて全体状況を報告する。
(4)「分析証明書」を輸出に使用する場合は、有料(2,000円)で英語版の発行ができる。
(直接、ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株)に申込む)

7.応募方法
募集は締め切りました。
希望多数のため、抽選結果は直接応募者に連絡します。

8.募集期間
募集は終了しました。

9.告知
当要領は、全生連、全茶連、日本茶輸出組合、静岡県・京都府・鹿児島県各会議所及びその構成団体に連絡をすると共に、本会H.Pにて告知する。

10.その他
申込書は、日本茶輸出促進協議会H.P、または各団体H.Pからプリントアウトして用いる。

11.問合せ
日本茶輸出促進協議会 TEL(03)3434-2001