平成30年度輸出用茶残留農薬検査事業の実施について

 日本茶の輸出に際しては、輸出先国の農薬残留基準を下回ることが必須であることは周知のことですが、多くの輸入国は、茶の栽培が無いため、我が国で使用している茶用農薬の残留基準が無いため、多くの茶用農薬が「ポジティブ・リスト」に入っていることから、輸出が難しい大きな要因となっています。
 他方、これに対応する為、国の補助を得て「インポートトレランス申請事業」を実施しており、大きな輸出障壁となっていた殺虫剤「クロルフェナピル」(商品名コテツ)が昨年11月に米国で認証を得て、茶生産上、対応しやすい環境が整いつつあります。

つきましては、輸出用茶の残留農薬を分析・調査し、生産対策、流通対策とするため、「輸出用茶残留農薬検査」を実施します。
 輸出を予定する荒茶、仕上げ茶計100点を対象として募集致しますので、要領を参照の上、応募下さい。

 

 平成30年度輸出用茶残留農薬検査実施要領

    【実施要領+検査申込書 PDFダウンロード】

1.目 的
輸出課題となっている輸出用茶残留農薬について、輸出先国の残留農薬基準に適合した生産・加工体制を構築する対策の一つとして輸出用茶残留農薬検査を実施する。

2.検査点数
100点
※希望者多数の場合は抽選にて決定する

3.検査対象茶
茶業者が、輸出を予定する荒茶又は仕上茶で、次の条件を満たすもの。
(1)原料用荒茶はトレーサビリティー可能なものを使用した茶
(2)前項により、使用した農薬が判明した原料を使用した茶
(3)申込み点数 各社(者)1点

4.検査費用
 無料

5.対象地区
関東以北、中部地区、近畿地区、九州地区に区分する

6.検査データーの取扱いについて
(1)検査結果は試料提供者に直接報告する。
(2)試料提供者の情報保護の為、検査結果の解析・分析、及びその資料の報告は全て記号で行う。
(3)試料提供者には、「輸出用茶残留農薬検査事業実施報告書」にて全体状況を報告する。

7.応募方法
   別添1「検査申込書」に必要事項を記入し、FAXで申し込む
   【申込書送付先】 FAX(054)347-7446 ユーロフィン・エコプロリサーチ
    ↓
   抽選
    ↓該当者
   所定の書類と共に試料茶を送付(100g)

8.募集期間
平成30年6月11日(月)〜6月29日(金)締切

9.告知
当要領は、全生連、全茶連、日本茶輸出組合、静岡県・京都府・鹿児島県各会議所の各団体、及び本会H.Pにて告知する。

10.その他
申込書は、日本茶輸出促進協議会H.P、または各団体H.Pからプリントアウトして用いる。

11.問合せ
日本茶輸出促進協議会 TEL(03)3434-2001