緑茶の表示基準のうち茶種の「名称及び定義」について

 平成30年6月8日、公益社団法人日本茶業中央会は理事会を開催し、緑茶表示適正化推進委員会(平成27年3月27日設置)の検討結果について報告を受け、原案通り了承した。
 この報告事項について、下記のとおり扱うこととなった。


  1. この基準は、消費者が安心して茶種を選択し、茶を購入するために活用することを期待し、設定されたものである。
    なお「表中抹茶の(注)」については、茶業関係者が消費者に対し茶種を理解していただくための説明事項である。

  2. この基準は、食品表示法に基づく「食品表示基準」の猶予期間が終わり、完全移行する期日が平成32年4月1日からであることに鑑みそれまでの間にできる限り早い時期に対応することを期待し、決定されたものである。

  3. この基準は、茶種の「名称及び定義」についての検討結果であり、「緑茶の表示基準」全体の検討結果をまって当該基準の決定、適用を行う。

  4. 改正後の「名称及び定義」は別紙のとおりである。

icon 別紙「名称及び定義」(PDF)