日本茶の魅力を もっともっと多くの人に ─ 社団法人日本茶業中央会は日本の茶業振興のための団体です。
〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-5 東京茶業会館5階 |
表示基準設立の概要
すべての食品はJAS法に基づき、表示が義務付けられています。
茶などの加工食品は、「加工食品品質表示基準」に基づいて、表示が義務付けられています。
社団法人日本茶業中央会では、茶についての適切な表示を推進するため、自主的に「緑茶の表示基準」について制定しております。
緑茶の表示基準
緑茶の表示基準は、茶を取り扱う者が、それを供給、販売するにあたり、責任の所在を明確にし、適正な商品情報を容器包装上に示すことにより、商品の信頼確保、品質の保証を促すことで、茶業の発展を期するものです。
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